代金未払い対する規約

誠に残念ながら、ごく一部の悪意ある方がクーリングオフ期間内のキャンセル/解約を申し出ないまま、連絡が取れなくなってしまう事案が発生しております。
一部の悪意のある方の為に、当社をご愛顧頂いております他のお客様が損をする事があってはならないと考えております。 当社では、悪意のある方のサービス/商品代金を未払いには厳正に対処して参ります。 下記に提示する規約を行使する事なくお取引をして頂けますよう、お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

未払い者への対応について

当社は、お申し込みに対しての確認メール/請求書(Invoice)に契約日/代金の支払期限を記載しております。 お申し込み後、クーリングオフ期間内のキャンセル/解約を申し出ないまま、お支払期限を経過しても、お客様からご連絡がない場合は、いかなる場合でも料金を回収させて頂きます。 但し、物販の場合、配送状態に問題がある場合、商品に破損、故障、不良品等の問題がある場合は返品/交換の対象となりますので、必ず10日以内に、当社までご連絡をお願い致します。
交換方法に関して当社からご案内させて頂きます。

支払い催促

支払期限(10日以内、又は請求書に記載の期限まで)を過ぎても、入金が確認されない場合は、メール又は、お電話にて入金のお願いの連絡をさせて頂きます。
当然のことながら悪意無くお支払いをお忘れになっていた場合で、お客様からご連絡を頂き、お約束の期日までにお支払い頂いた場合には、一切の延滞金などは発生致しません。 メール又は、お電話による入金のお願いに対して、お客様からご連絡が無い場合は、再度、当社からお電話にて入金についての確認の連絡をさせて頂きます。
お電話にて確認出来ない場合は、請求書及び、郵便振込票を発行し、ご注文時のお客様ご住所へ発送致します。 その際の振込票発行手数料及び、送料(合計300円)はお客様の負担となります。振込票到着後は速やかにお支払い下さい。 お客様よりご連絡が無い場合は、支払いの意思が無いものとして扱わせて頂いております。
その為、何らかの事情で支払いを忘れてしまわれたお客様は、必ずご連絡をお願い致します。

請求書(Invoice)の再発行

お手元の請求書(Invoice)を紛失されたお客様には請求書の再発行を致します。
但し、請求書の再発行手数料(500円)は、お客様のご負担となります。 お買い上げ金額に上乗せした形で請求書を再発行致します。

遅延損害金の請求

お申し込みより1ヶ月を経過しても、ご連絡も無くご入金が確認されない場合は、悪意ある未払いと判断し、下記の遅延損害金(延滞料金及び、その手数料等の合計)を請求させて頂きます。

遅延損害金
滞納期間が1ヶ月以内
初回ご請求金額(遅延損害金なし)
滞納期間が1ヶ月以上
初回ご請求金額に法定金利(元本10万円未満は20%、元本10万円以上100万円未満は18%、元本100万円以上は15%)に則った遅延損害金を上乗せした金額を請求致します。
(遅延損害金は代金納入期限日翌日からの計算となります)
別途、請求書再発行料・送料等の諸経費も加わります。

内容証明による督促

お申し込みから2ヶ月を経過しても、入金が確認されない場合、内容証明郵便にて督促を致します。
その際、発生する手数料の全てをお客様にご負担頂きます。 内容証明に記載されました支払期限日以内に、指定通りに支払いがなされない、もしくは、何のご連絡も無い場合は、簡易裁判所にて「支払い督促/少額訴訟」の手続きをし、民事訴訟として未払い代金の回収をさせて頂く事が御座います。 なお、訴訟申請が簡易裁判所側に受理されますと、審理する期日が当社(原告)と代金未払い者の双方に通知されます。 当社が訴訟申請の手続きを開始以降、お客様が代金をお支払い頂いても、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算して代金未払い者に請求し、代金未払い者は、その請求金額を当社(原告)に支払う事とします。 裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払い頂く場合、当社(原告)は裁判に掛かった全ての費用/経費を未払い代金に加算して代金未払い者(被告)に請求し、代金未払い者(被告)は、その請求金額を当社(原告)に支払う事とします。 訴訟の対象になった代金未払い者及び、当社からの支払い要請に対して応じない場合、転居等により当社からの支払い要請が不可能な場合において各ショッピングモール、警視庁ハイテク犯罪対策センター、通販同業各社、第三者機関(民間債権回収会社/信用機関/被害対策機関等)へ個人情報を含めた情報開示及び、通報を行うものとさせて頂きます。 これに伴い起きうる全ての事象において当社は、一切責任を負いません。 また、1ヶ月以上の支払いの延滞があり、お支払いの意思がないと思われるものに関しては、その時点で代金回収業者への債権の譲渡を行う場合が御座います。 この場合は、法定金利に則った遅延損害金の他に債権回収手数料として、別途、30,000円をご負担して頂く場合があります。

制定  :2007年 1月 1日
最終改定:2009年 4月12日
組合代表

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